租税回避の防止
カテゴリ-:制度の概要
租税回避行為
租税回避行為とは、通常用いられない形式により取引を行うことによって、法令上の課税要件を満たさないようにして、租税負担を不当に減少させる行為のことをいいます。
このような取引は税法が想定していない異常な形式を用いた取引であり、税法上は合法的であったとしても、経済的な合理性がなく結果的に租税負担を不当に軽減させるためだけに行われる取引であり認められません。
租税回避防止規定
連結納税制度は従来と異なる仕組みの制度であるため、租税回避を防止するために以下のような規定が盛り込まれています。
- 連結納税の適用開始、連結グループへの加入時の時価評価
- 連結納税開始・加入の際における子法人欠損金の使用制限 など
包括的租税回避防止規定
連結納税制度に関しては、当初予見できないような仕組みの租税回避行為が想定できるため、上記の個別具体的な租税回避防止規定のほか、包括的な租税回避防止規定が定められています。
連結納税における包括的租税回避の防止規定は法人税法第132条の3において連結法人に係る行為又は計算の否認として定められています。
すなわち、税務署長は、連結法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税又は各事業年度の所得に対する法人税につき更正又は決定をする場合において、その連結法人の行為又は計算で、これを容認した場合には以下のような法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その連結法人に係るこれらの法人税の課税標準若しくは欠損金額若しくは連結欠損金額又はこれらの法人税の額を計算することができるとされています。
- 各連結事業年度の連結所得の金額又は各事業年度の所得の金額から控除する金額の増加、これらの法人税の額から控除する金額の増加
- 連結法人間の資産の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加





