連結法人における雇用促進税制の適用
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雇用促進税制
2011(平成23)年4月1日から2014(平成26)年3月31日までの期間内に始まる事業年度において、雇用保険の被保険者を5人以上(中小企業(※1)は2人以上)増やした企業は、雇用増加数1人あたり20万円の税額控除が受けられます。この制度を「雇用促進税制」といいます。雇用促進税制を受けるためには、連結親法人が事業年度開始後2ヶ月以内(※2)に、連結親法人及び連結子法人の雇用促進計画を連結親法人の本店所在地管轄のハローワークに提出する必要があります。ここで連結法人が雇用促進税制の適用を受ける場合には、普通法人と異なり、連結法人全体で判定を行うことになるので注意が必要です。
(※1)中小企業とは、資本金1億円以下又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の企業のことをいいます。
(※2)2011(平成23)年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は、10月31日まで延長されています。
適用有無チェックシート

(注)比較給与等支給額とは、前期の給与等の支給額(連結法人合計)に、前期の給与等の支給額に【3】の増加割合を乗じて計算した金額の100分の30に相当する金額を加算した金額をいいます。





