連結納税義務者・連結親法人・連結子法人
カテゴリ-:適用法人について
連結納税義務者
連結親法人及び連結子法人のすべてが、連結親法人を納税義務者として法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた場合には、これらの法人は、連結親法人を納税義務者として法人税を納めます。
連結親法人
連結親法人になることができるのは、内国法人である普通法人と協同組合等です。
ただし、次に掲げる法人を除きます。
- 清算中の法人
- 他の普通法人(外国法人を除きます。)又は協同組合等の100%子会社である法人
- 特定目的会社、投資法人、法人課税信託に係る受託法人等
- 国税庁長官により、連結納税の承認を取り消された法人でその取消の日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
- やむを得ない事情により連結納税の取止めの承認を受けた法人でその承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
連結子法人
連結子法人とは、連結親法人との間に100%の資本関係(完全支配関係)がある内国法人をいいます。
ただし、次に掲げる法人を除きます。
- 普通法人以外の法人
- 破産手続開始の決定を受けた法人
- 特定目的会社、投資法人、法人課税信託に係る受託法人等
- 国税庁長官により、連結納税の承認を取り消された法人でその取消の日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
- やむを得ない事情により連結納税の取止めの承認を受けた法人でその承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
- 連結親法人による連結完全支配関係を有さなくなったことにより、連結納税の承認を取り消された法人で、その取消の日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの(同じ連結親法人の下での場合に限る)
根拠条文
法人税法第2条の12の7の2・3、第4条の2、法人税法施行令第14条の6~9





